09月01日付 朝日新聞の報道「内縁の妻からの窃盗は罪成立 最高裁が初判断」へのコメント:

刑法244条は、配偶者、直系血族又は同居の親族との間では
窃盗罪等は成立しない(正確には六法参照)

とされている。
この中に内縁の妻が含まれるか?ってことなんだが、
最高裁同様、窃盗罪が、成立すると思います。

刑の免除ってのは簡単にするべきではなく、厳格な用件の下に認められるべきものである。
婚姻届を出すのも出さないのも自由。
出さないことによって不利益を受けることも考慮しするべきである。

反対意見として
最高裁の判断によると内縁の場合、
例えば、内縁の夫の車を借りて買い物行くのにも
「許可」が必要になる(めんどくせ〜)
と、実情(現実)に合わないって意見も出てくるだろう。
けれど、同居しているわけだから、許可には推定が働く
だろうから、問題にならないだろう。

ただ、濫用される恐れが高いので
例外的に罪を認めるべきだと思います。

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