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      人権の享有主体

憲法には国民と書かれているから、外国人や法人、天皇にも
主体になれるかが問題になる。
 外国人は最高裁判決では、基本的に外国人にも適用されるが、
政治・経済・社会的諸事情等に照らし政治的判断により日本人を優遇することも認めている(塩見訴訟)
 法人は適用できる限り、最大限尊重される(八幡製鉄事件)
よって企業が政治献金することは可能。
 天皇・皇族等は人権の享有主体になりえるが、その性質上、一定限度(例えば、選挙権・被選挙権)制限される。

では、国民である、未成年者を法律で行動を制限することができるか。憲法15条などにより、憲法自身が未成年者の拘束を認めているので、憲法違反にならない。
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↑はタイプ練習です。最近キー打つのが遅くなってきた気がするので、意味もなく書いてみました^^
上記を公務員試験で活用しようと思ったら、かなり肉付けが必要になります。(字数上の問題)
上の文でおよそ300だからあと500は必要だけど、
上記の判例に事例を載せて少しばかり解説を入れれば、
字数はクリアできるかと思います。
できれば、学説も入れたいとこですが、現在あまり争いのない分野なので、すごく入れにくいです。外国人のとこにも性質説と文言説ってのがあるが、文言説をとる人は、ほとんどいない。

とりあえず、600いったので良しとしよう!

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