ついに時代は環境問題を真剣に考える時代になったようです。
今まで個人的には何もしていなかったが、九州の大雨を見ていると考えさせられます。
一人一人ができることはホント小さなことしかないけど、
やらないよりかはマシ。
今できそうなことといえば、
・レジ袋はもらわない
・電気はこまめに消す
・エアコンをつけるのを極力我慢する
ってことぐらいかな〜

問題は実行に移せるかどうかにかかっている。
こういう奴は気に食わん!
アルバイトだろうけど、仕事をしている以上客にわかりやすく話せよな。やっつけ仕事感があり不愉快!!

公務員試験はミスった感がある。
特に経済なんだけど、公式を結構覚えていったのに使うとこがなかった(汗

そんなこんなで機嫌が悪いんかもしれん。
タイトル通り。
今まで、内定もらえていないので死ぬ気で頑張ってきます!

なんだかな〜

2006年7月22日 日常
 今週は学校の学期末テスト。金、土、月の3日。
そして市役所の採用試験がその間の日曜にある…
これはどれか諦めろと言うことなのか?

 DIARYNOTEの「人気ワード」。
知らない単語がよく入っているのは
俺が時代に後れているということか?
確かにここ一年、公務員試験のためにヒッキー化しているが
それが原因か?

 晩飯食うと、勉強する気にならん!
(特に眠たくなって勉強ができないというわけではない)
よって現在これ、作成中。

ー以上ー
07月20日付 朝日新聞の報道「侮辱側も罰する異例の処分 ジダン問題でFIFA」へのコメント:

この制裁はどうなんでしょうね。
俺は甘いと思うねんけどな〜
何がって、やっぱ、MVPは剥奪べきだと思うよな。
暴力行為を起こすスポーツマンがMVPっておかしいだろ!
マテラッツィが悪くないっと言っている訳ではないので、
あしからず。
甲本ヒロト CD BMG JAPAN 2006/07/05 ¥1,890真夏のストレート

プロモの画像と独特のフレーズが頭から外れません!
そんだけ
今更になってくまぇりのプログが見たくなった。
熊田曜子がかわいいかどうかはともかく、実際に見比べてみたい。
テレビなど報道機関は似ている画像を選んでる気がするし・・・
某検索サイトでサーチしてみるが、案の定見つからない。
あーいう、話題のプログって見ることができないんだろうか・・・
誰か教えて〜〜〜

これを書くに当たって、くまぇりの「え」は小さいことに気づいた(汗
ま、くまぇりの年齢を考えるとあ行が小さくなるのも当然だよな。
やってしまった感が否めないできごとですな。
自分はファンではなかったが、きっと世の中にはショックを受けた人も多いはず。
もし自分が好きな芸人がこういうことをしたならば・・・

パロマ

2006年7月18日 時事ニュース
パロマは責任を認めたそうです。
なぜ今まで、責任を認めなかったんだろうか?
事故が1件や2件ではないからすぐにばれるのがわからなかったのだろうか・・・
いたずらに否定することによって責任が重くなっていくのに。

死刑廃止論

2006年7月17日 法律論
 死刑廃止論について

自分が考えるに
死刑を肯定する理由
・被害者、遺族に感情を考慮できる。
死刑を否定する理由
・人が人がを殺めるのは、法の下でもするべきことではない。
(さすがに大まかすぎるが、プログなので気にしないでください)
世界の流れは死刑は廃止。
個人的には、死刑が廃止すれば遺族感情からして
直接自分の手で裁きを下す→治安が乱れる
となる可能性があるのでみだりに廃止するべきではない。
07月17日付 朝日新聞の報道「畠山容疑者を追起訴 豪憲君殺害で」へのコメント:
畠山関連のニュースはかれこれ2ヶ月は放送されてる。
それだけ今の日本はニュースになることが少なく、平和なのか。
否。この前も北朝鮮のミサイル問題など重要な事件が起こっている。
いいかげん、このニュースを取り上げるのもやめればいいのに…
非難決議は7章削除だそうです。
20世紀は米の時代だったが、21世紀はBRICSの時代ってことやね。
米が気を使われる側だったのが、中、ロに気を使うとは…

弱体化した米に日本はどこまでついていくんだろう。

国連の安保理も機能不全感があるな〜
拒否権が絶対なのがよくない。
非常任理事国10カ国が全会一致で拒否権の発動を覆せるみたいな規定は必要やろ〜
でなければ、国連を脱退して戦争が・・・・
ニュースを見て、俺は普通に「あほ」やと思いました。
同じ大学生として恥ずかしいです。なぜマルチに引っかかるかと…
ねずみ講の被害者とは基本的には「組織に入ったが、勧誘をし、新たに被害者を作らなかった人」を指します。
よって、友達を勧誘して巻き込んでしまった人は保護されません!
個人的には組織に参加した人は少なからず、楽して得をしようとした意識があるのだから保護する必要はないと思っています。
ただ、勧誘時に詐欺・脅迫があった場合には、それを理由に、個別的に取り消せばいいでしょう。

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